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契約不適合責任

契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)

けいやくふてきごうせきにん
契約不適合責任

  1. モノを売買する上で、契約の内容とモノに差異があった場合、買主が売主に対して損害賠償もしくは契約の解消、代金の減額、交換を請求できることを言います。2020年4月から瑕疵担保責任に代わり、施行されます。
    例:「 "とても綺麗で大きな傷はありません" と説明あったのにカウルも割れて、タンクも凹んでいるじゃないか!契約不適合責任を負ってもらうぞ!」


契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)とは、モノの売買において、契約とは違う内容のモノを売ってはいけないという民法です。 2020年4月から瑕疵担保責任に代わり施行されます。瑕疵担保責任と違い"契約不適合責任"の方が売り主に対して負担が大きくなります。
例えばヤフオクで "すぐにエンジンのかかるバイク" という条件で売買を行い、引き渡し時に「バッテリーが上がっているので交換が必要です。」となった場合は契約不適合責任に問われる可能性があります。買主は「契約内容と違う箇所」を発見後1年間売主に対して損害賠償もしくは契約の解消、代金の減額、交換を請求できます。

主にヤフオク等では、それを回避するために"ノークレームノーリターン"という言葉が使われていますが、"ノークレームノーリターン"の効力は「契約不適合責任」の前では薄いです。 ノークレームノーリターンと言っても"何をどんな状態で取引する約束をしたか"が重要なので、契約不適合責任が適応される場合があります。 「契約不適合責任」は、売主にとって責任がかなり重いので、売買者同士で合意があれば請求有効な期間を短くしたり、免責が可能です。なのでヤフオク等で免責等に関しては、しっかりと当事者間で文章で免責について規定するとトラブルが少ないです。「瑕疵担保責任」と違い、事前に買主が知っていた不具合でも、契約上と違えば責任が問われるので2020年4月以降はより一層の注意が必要です。