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瑕疵担保責任

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

かしたんぽせきにん
瑕疵担保責任

  1. モノを売買する上で、契約の内容と現物に差異があった場合、買主が売主に対して損害賠償もしくは契約の解消を請求できることを言います。
    例:「 "とても綺麗で大きな傷はありません" と説明あったのにカウルも割れて、タンクも凹んでいるじゃないか!瑕疵担保責任を負ってもらうぞ!」


瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、モノの売買において、売主の嘘から買主を守る制度です。 「瑕疵」とは、 "モノが正常な状態から欠けていること" を言い、これを売主が隠した状態で買主に売り渡すと「瑕疵担保責任」が発生し、 買主は「隠されていた瑕疵」を発見後1年間は、損害賠償もしくは売買契約の解除を請求できます。 主にヤフオク等では、それを回避するために"ノークレームノーリターン"という言葉が使われていますが、"ノークレームノーリターン"の効力は「瑕疵担保責任」の前では薄いです。

通常「瑕疵担保責任」は、売主にとって責任がかなり重いので、売買当事者同士が合意すれば瑕疵担保責任を軽くしたり、免責が可能です。ヤフオク等でも「神経質な方は ~ お控えください」と表記されているのは、責任への対策と言えます。ですが、 "売主が瑕疵を知りながら売った場合" は免責をしていても瑕疵担保責任を問うことができます。基本的に売主は知っている瑕疵を全て告知しなくてはなりません。
2020年4月1日に「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という名前に変わります。内容はほとんど「瑕疵担保責任」に近いですが、売主の責任が更に問われることになるので、ヤフオク等での出品の際は十分気を付けた方が良いでしょう。